1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号
そこで、それを前提にした上で、普通、国際法の教科書に述べられておることは、たとえば日本なら日本という国家の中で違法行為が発生した場合というのを通常想定して書かれております。しかし、金大中事件の場合にはそうではなしに、一国の中で他国の政府機関がやってきて国際違法行為を働いたかどうか、こういう問題であります。
そこで、それを前提にした上で、普通、国際法の教科書に述べられておることは、たとえば日本なら日本という国家の中で違法行為が発生した場合というのを通常想定して書かれております。しかし、金大中事件の場合にはそうではなしに、一国の中で他国の政府機関がやってきて国際違法行為を働いたかどうか、こういう問題であります。
それはそういう見方もあるし、何か「放棄」ということになれば、それをどっかに投げてしまって、だれにも帰属しないところの土地のようにも理解できるが、普通、国際法上の「領域の変更」という場合には、そういうことがちょっとあまり常識的な議論の中にはないと思うのだが、これはどうですか。
それは追跡権と申しますのは、むしろ平時の観念でございまして、領海内で国内法、たとえば関税法だとか麻薬の問題だとかというものに違反した船を公海上まで追跡するという権利、これを追跡権と普通国際法で言っております。しかし、カンボジアあたりで追跡権と言っておりますが、あれは追跡していくということで、権利というようなものじゃないと思います。
すなわち領土権は日本に依然として残っておるという意味から申して、普通国際法でいわれておる外交保護権そのものではないだろう、しかしながら、そういう沖縄住民、これはあくまで日本国民であることは間違いないという建前から、その国民が困難な事情にあるという場合に、アメリカ政府に是正を求めることは適法にできるでしょう、可能であろうということを申し上げておるわけであります。
なおまた、この問題の中心になりました労働条件は、朝鮮海峡は非常にこれは複雑でありまして、普通国際法上の領海、公海、そういった解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、そのほかに御承知の通り李ラインというのがありまして、障害の起きた場所は、その李ラインを越して向うまで行かなければならない、そういう所だったわけです。
ところが本協定は一定の数量の農産物を買うという、或いはそれに伴いまして一定の金額の贈与をする、或いは域外買付をするということの一時的のことをきめたものでございますから、その数量の買付が終り、或いはその金額の贈与が終るという、協定の予想いたしました事態が完了いたしました場合には、もはや目的を達した条約となりまして、終了したと、普通国際法上そういうふうに考えておるのであります。
ただ只今までに到達いたしました日本の在濠大使館からの報告によりますと、その法案の主な点といたしましては、普通国際法上大陸棚と言われております水深約二百メートルの範囲内の濠洲周辺の水域に対して濠洲の主権を及ぼす、その目的のために宣言をする、一方真珠貝漁業法の適用区域といたしまして、それと同じ水域を濠洲水域として定める、その濠洲水域において真珠貝漁業を営もうとする者は、濠洲政府の許可を得て濠洲法令の下においてやらなければならない
こういう領土の上空に無断で飛来する飛行機につきましては、天候のかげん等でやむを得ない場合もありますが、そうでない場合におきましては、普通国際法上認められておりますのは、これを退去せしめるために一定の信号をする、それでも退去しない場合には、今度はこちらから飛行機なり何なりで強制的に退去せしめる、これに対して抵抗をするような場合には、撃墜されてもやむを得ないというふうになつておりまして、またその場合に、
普通国際法上外国に軍隊が駐留することが認められました場合に、外国軍隊は国際法上一般に認められた特権がございますことは御承知の通りでございます。その特権は消極的には滞在国の法権から免除されるという法権免除と、積極的には滞在国内で軍独自の軍事裁判権を行使するという両方にわかれます。